「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づく市町村支援
公共工事は、調達時点で品質を確認できる物品購入とは異なるため、価格のみの競争では品質の良いものを作ろうとする企業努力を損ない、公共工事の品質の低下を引き起こすことがあります。
「公共工事の品質確保の促進に関する法律」は、すべての発注者に対し価格と品質の両面で総合的に優れた調達を追求していくものとしています。そのためには、発注者による技術審査や工事の検査などを行うことが不可欠ですが、発注者自らが実施できない場合は、必要な能力を持つ外部への委託活用などに努めるべきとしています。
これを踏まえ長野県においては、当センターが、市町村の行う「建設事業に関わる発注関係事務の支援を適切に実施できる者」として位置付けられています。
公共工事発注においてお困りのことがありましたら、是非当センターにご用命ください。設立時より県及び市町村における建設事業の技術支援を使命とし、数々の事業に携わってきた豊富な実績と経験を生かし、確かな技術力でサポートいたします。